台東区産業保健センター
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相談窓口Q&A
健康管理 衛生管理・作業管理関係

健康管理
1 健康管理とは
2 健康診断にはどのような種類がありますか
3 健康診断の事後措置についての留意点は
4 健康相談について
5 安全衛生教育について教えて下さい

健康管理に関する質問と解答
1 健康管理とは
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職場の健康管理とは、次のような事項が総合的且つ適切に行われることです。
(1)救急対策 (3)事後措置 (5)健康相談 (7)健康指導
(2)健康診断 (4)疾病の管理 (6)健康測定 (8)安全・衛生教育
2 健康診断にはどのような種類がありますか
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健康診断には次のように分類されます。
1.法定の健康診断
 (1)一般健康診断:雇い入れ時・定期・配置替え時・特定業務など
 (2)特殊健康診断:粉塵作業(じん肺)・鉛作業・有機溶剤作業など

2.行政指導による健康診断
 (1)VDT作業・騒音作業・腰痛など

3.自主的に行う健康診断
 (1)人間ドック・肺がん検診など

3 健康診断の事後措置についての留意点は
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1. 管理者は、健康診断の結果を的確に個人に通知し、説明して下さい。
2. 管理者は、異常所見について医師の意見を聴取して下さい。
3. 管理者は、医師の意見に就業上の注意は含まれているか確認して下さい。(就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮等)
4. 事業者は、健康診断の結果を記録しておかなければなりません。
5. 管理者は、個人データの取扱いには十分注意し、守秘義務を厳守して下さい。
6. 作業環境測定の結果とも合わせ、保護具の配置、設備や作業環境の改善を行って下さい。
4 健康相談について
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1.身体的な健康相談
  (1) 産業医等と希望者には気軽に相談できる環境を整備しましょう。
  (2) 産業保健推進センター、地域産業保健センターを積極的に活用して下さい。
2.メンタルヘルスに関する相談
  (1) 職場で上司、同僚にメンタルヘルスに関する教育を実施し、メンタルヘルスに対する正しい理解を広めて下さい。
  (2) リスナーの養成をし、早期発見に努めて下さい。
  (3) 産業医等と希望者には気軽に相談できる環境の整備しましょう。
  (4) 産業保健推進センター、地域産業保健センターを積極的に活用して下さい。
5 安全衛生教育について教えて下さい
5
安全衛生法では次のような場合には安全衛生教育を実施するように定めています。
1.雇い入れ時の教育
  (1) 労働者を雇い入れたときに実施しなければなりません。
2.特別の教育
  (1) プレス作業等法律で定められた業務に就かせるときはその業務の安全または衛生に関する特別の教育を行わなければなりません。
  (2) 対象作業、教育内容等詳しく安全衛生法で調べて下さい。
3.危険有害業務における教育
  (1) 事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険または有害な業務に現に努めている労働者を対象に、その業務に関する安全または衛生の教育を行うよう努めなければなりません。
4.職長等に関する教育
  (1) 製造業や建設業等法律で定められた業種では、作業中の労働者を直接指導する者(職長)に対し、安全衛生の教育を実施しなければなりません。この教育は事業場の規模に関係なく実施するよう義務付けられています。
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衛生管理・作業管理関係
1 衛生管理体制として行うべき事は
2 作業主任者を選任しなければならない作業は
3 作業環境測定を行うべき作業は

衛生管理・作業管理関係に関する質問と解答
1 衛生管理体制として行うべき事は
1 従業員50名以上の事業場では、産業医の選任及び衛生管理者の選任の義務が定められていますが、50名未満の事業場では産業医の選任義務はありません。しかし、50名未満10名以上の事業場では、安全衛生推進者を選任してください。
2 作業主任者を選任しなければならない作業は
2 足場の組立作業など、建築にかかわる作業や、有機溶剤、鉛などの有害物質を取り扱う作業の場合には作業主任者の選任を必要とします。詳しくは、労働安全衛生法で調べてください。
3 作業環境測定を行う作業は
3 粉塵、有機溶剤などの有害物質を取り扱う作業や、騒音、温度条件など作業環境に問題がある作業では、作業環境測定を行わなければなりません。
また、中央管理方式の空調設備を設けている事務所では室温や、炭酸ガス濃度などを測定しなければなりません。
詳しくは、労働安全衛生法で調べて下さい。
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